保育士試験の受験資格は?

保育士試験の受験資格は?

更新日: 2024/01/26

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最終学歴によって受験資格の規定が決まっている!

保育士国家試験を受けるには、最終学歴によってそれぞれ受験資格が決められています。
一方で、最終学歴に関係なく、保育士試験に合格することで取得を目指せる資格でもあります。
こちらのページでは、大学から中学校までの各学校を卒業または在学、中途退学した場合で、受験資格の対象、要件等について、詳しくご紹介しています。
※ここでいう「学校」とは、文部科学省が定めた「学校教育法」に基づいた学校とします。

【最終学歴別】保育士試験の受験資格を紹介!

1.大卒、短大卒の場合

大学及び短期大学を卒業された方は、保育士とは関係のない学部・学科であっても、 卒業することで受験資格を得ることができます。

2.専門学校卒の場合

専門学校を卒業された方は、以下の条件をクリアしていれば、保育士とは関係のない学部・学科であっても、卒業と同時に受験資格が得られます。

・学校教育法に基づいた専修学校であること
・卒業した課程が修業年限2年以上専修課程であること

上記条件のどちらか一方でも満たしていない場合には、条件資格を得ることができませんので注意しましょう。
ただし、1996年3月31日以前に高校の保育科を卒業している方、もしくは1991年3月31日以前に高校を卒業している方についても、受験資格を得ることができます。
詳しくは以下の『高卒の場合』を確認してみてください。

3.高卒の場合

高校を卒業された方は、卒業年度によって受験資格の有無が異なります。

◎1991年3月31日以前に卒業
◎1996年3月31日以前に保育科を卒業した方

無条件で受験資格があります。

◎1991年4月1日以降に卒業
◎1996年4月1日以降に保育科を卒業した方

「児童福祉法に基づく児童福祉施設」で2年以上かつ2880時間以上の実務経験が別途必要です。

4.中卒の場合

中学を卒業された方は、「児童福祉法に基づく児童福祉施設」で5年以上かつ7200時間以上の実務経験が別途必要となり、高校を卒業された方よりも必要とされる実務経験の期間が3年分長く設定されています。
卒業と同時に資格を取得できる養成学校への入学も考えられますが、そのためにはまず高卒認定が必要になります。
児童福祉施設で働きながら受験資格を得る方法と、受講料を払い養成学校で勉強しながら資格取得を目指すのでは生活が全く異なりますので、自分のスタイルに合った方を選びましょう。

5.在学中・中退の場合

各校とも、在学中であれば、保育士とは関係のない学部・学科でも期間や単位数など条件付きで、受験資格を得ることが可能です。

【大学】
・2年以上在学し、62単位以上修得済みであること。
※ただし、年度中に2年以上の在学あるいは62単位以上を修得できなかった場合には、合格しても無効になります。
・中退の場合には、2年以上在学し、62単位以上を修得済みであること。

【短期大学】
・在学中の方。
※ただし、年度中に卒業ができなかった場合には、合格しても無効になります。

【専門学校】
在学中の方。
※ただし、修業年限2年以上の専門課程であること、年度中に卒業ができなかった場合には、合格しても無効になります。
受験資格の詳細については、必ず『全国保育士養成協議会』の最新情報をご確認ください。

よくある質問

保育士試験の受験資格について、よくある質問と回答をまとめてみました。

質問:保育士試験を受験資格に年齢制限はありますか。
回答:
年齢での制限はありません。受験資格をクリアしていれば受験可能です。

質問:通信制大学(4年制)に在学中でも受験できますか。
回答:
学校教育法に基づいた大学の「大学通信教育設置基準」を満たしている通信教育課程であれば、大学の通学課程と同様に受験資格を得ることができます。

質問:短期大学に2年以上在学し、62単位以上修得したが中退してしまった場合は受験資格はありますか。
質問:学校教育法に規定する学校以外、または海外の学校を卒業した場合に受験資格はありますか。
回答:
保育士試験事務センター』へ問い合わせてみてください。

受験資格に該当する実務経験とは

児童福祉施設での児童の保護または援護業務が該当します。

受験資格にあたる実務経験は、以下の児童福祉施設で児童の保護または援護業務となっています。

・認定こども園
・幼稚園
・家庭的保育事業
・小規模保育事業
・居宅訪問型保育事業
・事業所内保育事業
・放課後児童健全育成事業
・一時預かり事業
・離島その他の地域において特例保育を実施する施設
・小規模住居型児童養育事業
・障害児通所支援事業(保育所訪問支援事業を除く)
・一時保護施設
・18歳未満の者が半数以上入所する施設
障害者支援施設
指定障害福祉サービス事業所等)

・その他
児童福祉法第59条の2の規定により届出をした施設
都道府県等が事業の届出をするものと定めた施設であって、当該届出をした施設
児童福祉法施行規則第49条の2第3号に規定する幼稚園併設型認可外保育施設
都道府県または市町村が設置する児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務または同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設
※全国保育士養成協議会HP『受験資格詳細』より抜粋

※児童の保護とは、児童の食事やトイレなどの日常生活のお世話をしたり、自立に向けた支援を行ったり、生活指導などを行ったりすることです。
保育園などで事務や清掃業務など、児童と直接携わらない業務は認められないので注意しましょう。
働き先が対象施設等に該当しているか分からない方は、施設所在の都道府県の保育主管課にお問い合わせください。

保育士試験で一発合格を目指すには

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